「仕事を辞めたいけど、貯金がほとんどない」
「退職後の生活費をどうやって確保すればいいのか分からない」
そんな不安を抱えていませんか。
実は、退職後に受け取れる公的給付金や負担を減らせる制度は、想像以上に充実しています。失業保険はもちろん、傷病手当金、国民年金の免除、住居確保給付金など、知っているかどうかで数十万円単位の差が出ることも珍しくありません。
この記事では、お金がない状態でも安心して退職できるよう、給付金の種類や受給条件、退職準備の具体的な手順までを網羅的に解説します。
雇用保険法改正により、令和7年4月1日以降に自己都合退職した場合は給付制限が1カ月に短縮されるなど、制度の追い風も吹いています。焦って辞めて後悔しないために、まずは「使える制度」と「正しい手順」を押さえていきましょう。
お金がなくても仕事を辞められる理由と活用できる制度の全体像
「お金がないから辞められない」と思い込んでいませんか。実際には、退職後の生活を支える公的制度は数多く存在し、条件を満たせば働いていなくても収入を得られる仕組みが整っています。
失業保険(雇用保険の基本手当)、傷病手当金、住居確保給付金、国民年金の免除制度など、状況に応じて複数の制度を組み合わせることも可能です。
制度を知らずに「我慢して働き続ける」のも一つの選択ですが、心身を壊してからでは遅いケースもあります。まずは「自分が使える制度は何か」を把握し、退職後の生活費を具体的にシミュレーションしてみることが大切です。
退職後の生活を支える公的給付金の種類と受給の流れ
退職後に受け取れる主な公的給付金として、以下のものがあります。いずれも、所定の要件を満たした場合に受給が可能です。これらの給付金を受け取るには申請が必要です。
失業保険(雇用保険の基本手当) は、離職後ハローワークで求職活動を行うことを条件に、離職前の賃金の50〜80%程度(60歳~64歳の方は45~80%)が支給されます。受給期間は被保険者期間や離職理由によって90日〜330日と幅があります。
傷病手当金は病気やケガで働けない場合、健康保険から標準報酬日額の3分の2が最長18カ月支給されます。退職後も条件を満たせば継続して受給可能です。
住居確保給付金は、離職後2年以内で家賃の支払いが困難な場合、原則3カ月(最長9カ月)家賃相当額が支給されます。
お金がない状態で辞めた人に多い後悔と避けるべき失敗
「とにかく辞めたい」という気持ちが先行し、準備不足のまま退職してしまう人は少なくありません。よくある失敗として、以下のケースが挙げられます。
まず、離職票の発行を依頼し忘れるケース。失業保険を受給するには離職票が必須ですが、会社に依頼しないと発行されないことがあります。
次に、給付制限期間を把握していないケース。自己都合退職の場合、待期期間7日に加えて給付制限期間があり、すぐにはお金が入りません。 2025年4月以降は給付制限が1カ月に短縮されましたが、それでも約1カ月半は収入が途絶えます。
参照元:離職されたみなさまへ|厚生労働省
また、傷病手当金の要件を満たさないまま退職してしまうケースも見られます。体調不良が理由で辞める場合、退職日に出勤してしまうと継続給付の条件を満たせなくなります。
退職後すぐに受け取れる失業保険の条件と金額の目安
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える基盤となる給付金です。受給するには、離職前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あること、求職活動を行う意思と能力があることが条件となります。会社都合退職の場合は、離職前1年間に6カ月以上の被保険者期間があれば受給可能です。
受給できる金額や期間は、離職理由・年齢・被保険者期間によって大きく異なります。自分がいくら受け取れるのか、事前にシミュレーションしておくと安心です。
失業手当の計算方法と受給できる金額のシミュレーション
失業手当の1日あたりの支給額は「基本手当日額」と呼ばれ、以下の計算式で算出されます。
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)
賃金日額は、離職前6カ月間の賃金総額(賞与を除く)を180で割った金額です。給付率は賃金日額と年齢によって変わり、賃金が低い人ほど給付率は高くなります。
- 賃金日額:250,000円 × 6カ月 ÷ 180 = 約8,333円
- 給付率:約60〜65%と仮定
- 基本手当日額:約5,000〜5,400円
- 月額(28日分):約14万〜15万円
2026年1月時点の基本手当日額の上限・下限は以下のとおりです。
- 29歳以下:上限7,255円
- 30〜44歳:上限8,055円
- 45〜59歳:上限8,870円
- 60〜64歳:上限7,623円
- 全年齢共通の下限:2,411円
会社都合と自己都合で異なる給付開始時期と日数
失業保険は、離職理由によって給付開始時期と所定給付日数が大きく異なります。
自己都合退職(一般の離職者)の場合 待期期間7日に加えて、給付制限期間が設けられます。2025年3月以前は原則2カ月でしたが、2025年4月以降は1カ月に短縮されました。所定給付日数は被保険者期間に応じて90日〜150日となり、会社都合より短くなります。
会社都合退職(特定受給資格者)の場合 倒産・解雇などやむを得ない理由で離職した場合、待期期間7日を経過すればすぐに受給が始まります。所定給付日数は年齢と被保険者期間に応じて90日〜330日です。
| 被保険者であった期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
| 給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
| 離職時の満年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
2025年4月改正により自己都合の給付制限が1カ月に短縮
2025年4月1日施行の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限期間が従来の2カ月から1カ月に短縮されました。
さらに、離職前1年以内に教育訓練給付金や短期訓練受講費の対象となる講座や、公共職業訓練等を受講していた場合は、給付制限期間が解除されます。離職日以降に受講した場合は、受講開始日から給付制限が解除され基本手当を受給できます。
いずれも、令和7(2025)年4月1日以降に受講を開始したものに限ります。この改正により、自己都合退職でも早期に失業手当を受け取れるようになり、転職活動中の経済的な負担が軽減されました。
再就職手当を活用して早期に転職を決めるメリット
失業保険を受給中に早期に再就職が決まった場合、「再就職手当」を受け取ることができます。
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職または事業を開始していること
- 就職日の前日までに失業認定を受けており、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 離職前の事業主や、資本・人事・取引などで密接な関係のある事業主に再就職していないこと
- 給付制限がある場合、待期期間満了後1か月以内の就職は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として、雇用保険の被保険者となっていること
- 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと(事業開始による再就職手当を含む)
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 所定給付日数の3分の2以上残して就職
-
基本手当日額 × 残日数 × 70%
- 所定給付日数の3分の1以上残して就職
-
基本手当日額 × 残日数 × 60%
たとえば、基本手当日額5,000円で所定給付日数90日のうち60日残して就職した場合、5,000円 × 60日 × 70% = 21万円が一時金として支給されます。
再就職手当に係る基本手当日額には上限額があります。以下は令和8年7月31日までの額です。
- 離職時60歳未満:6,570円
- 離職時60歳以上65歳未満:5,310円
毎年、8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されます。
再就職手当は、より早期の再就職を促進するための制度です。転職先が決まりそうなときは、失業保険を満額もらおうと先延ばしにするより、再就職手当を活用したほうが総額で得になるケースも多いのです。
病気や体調不良で働けない人が申請できる傷病手当金の仕組み
うつ病、適応障害、慢性疾患など、心身の不調で退職を考えている人にとって、傷病手当金は失業保険より先に検討すべき制度です。
失業保険は「働く意思と能力がある人」が対象ですが、傷病手当金は「働けない状態の人」が対象です。両者は同時に受給できないため、まず傷病手当金を受給し、回復後に失業保険に切り替えるという流れが一般的です。
傷病手当金で受け取れる金額と最長18カ月の支給期間
傷病手当金の支給額は、おおむね給与の3分の2程度です。
1日あたりの支給額 = 支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
たとえば、標準報酬月額の平均が30万円の場合、30万円 ÷ 30 × 2/3 = 約6,667円/日となり、月額では約20万円を受け取れます。
支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6カ月(18カ月)です。法改正により令和4年1月からは、途中で復職して傷病手当金を受け取らない期間があっても、通算で18カ月まで受給できるようになりました。
退職後も継続して受給するための資格喪失後の要件
傷病手当金は、条件を満たせば退職後も継続して受給できます。これを「資格喪失後の継続給付」と呼びます。
- 退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること
- 退職日の前日までに連続して3日以上休んでいること(待期期間の完成)
- 退職日も出勤していないこと
- 退職日と同じ傷病で引き続き労務不能であること
- 支給開始日から通算1年6カ月の範囲内であること
特に注意が必要なのは、3番目の「退職日も出勤していないこと」です。最後の挨拶だけでも出勤してしまうと、継続給付の条件を満たせなくなります。
退職後は任意継続や国民健康保険に切り替えても、退職前から継続している傷病であれば傷病手当金を受給できます。
在職中に医療機関を受診して診断を受けておく重要性
傷病手当金の継続給付を受けるためには、在職中から準備しておくことが欠かせません。
傷病手当金の申請には、医師による「労務不能」の証明が必要です。退職後にはじめて受診した場合、初診日より前の労務不能は証明できないため、給付に空白期間が生じてしまいます。
体調不良を感じている場合は、退職を決める前に医療機関を受診し、診断を受けておくことが大切です。継続して通院し、退職後も同じ傷病で労務不能であることを医師に証明してもらえるよう、通院を途切れさせないようにしましょう。
また、退職に合わせて引っ越す場合は、転居先で新たな医療機関を受診するまでに空白期間が生じないよう、日程を調整することも大切です。
参照元:健康保険の給付金等について
生活費の負担を減らす税金・年金・家賃の免除制度
退職後は収入が途絶える一方で、国民年金保険料や住民税など毎月の支出は続きます。これらの負担を軽減できる制度を活用することで、手元に残るお金を増やすことが可能です。
国民年金の免除・納付猶予、住民税の減免・分割納付、住居確保給付金など、状況に応じて複数の制度を併用することもできます。「払えないからといって放置」ではなく、「払えないから相談」という姿勢が大切です。
国民年金保険料の免除申請と納付猶予の利用方法
退職後に国民年金に切り替えた場合、月額約17,000円の保険料を納める必要があります。収入がない状態では大きな負担ですが、失業等による特例免除を申請すれば、前年の所得に関係なく免除を受けられる可能性があります。
- 通常の免除審査では本人・配偶者・世帯主の所得が審査対象
- 退職特例免除では、退職した本人の所得を除外して審査
- 全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4段階がある
- 勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
- ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」のコピーなど
- 年金手帳か基礎年金番号通知書、またはマイナンバーカード
申請先は住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所です。免除が認められた期間は年金の受給資格期間に算入され、10年以内であれば追納して将来の年金額を満額に近づけることも可能です。
参照元:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
住民税の減免相談と分割納付の手続き
住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職して収入がなくなっても納付書が届きます。
住民税には「減免制度」が設けられている自治体もあります。失業や所得の大幅な減少により納付が困難な場合、申請により一部または全額が減免される可能性があります。制度の有無や条件は自治体によって異なるため、まずは市区町村の税務課に相談してみましょう。
減免が認められない場合でも、分割納付に応じてもらえるケースは多いです。一括での支払いが難しい場合は、滞納してしまう前に相談することが大切です。滞納すると延滞金が発生し、最終的には財産の差し押さえに至ることもあります。
家賃が払えない人を支援する住居確保給付金の申請先
住居確保給付金は、離職や収入減少により家賃の支払いが困難になった人を対象に、家賃相当額を支給する制度です。
対象者の主な条件
- 離職・廃業後2年以内、または個人の責任・都合によらず収入が離職と同程度まで減少していること
- 直近の月の世帯収入合計額が一定基準以下であること
- 世帯の預貯金合計額が一定額以下であること
- ハローワークに求職申込みをして、誠実に求職活動を行うこと
支給額と期間
- 支給額:生活保護の住宅扶助額を上限に、実際の家賃額を支給
- 支給期間:原則3カ月(延長は2回まで最大9カ月)
支給額の目安(東京23区の場合)は、単身世帯で月額53,700円、2人世帯で64,000円程度が上限となります。
申請先は、住所地の自立相談支援機関(福祉事務所やくらしサポートセンターなど)です。 給付金は家主または管理会社に直接振り込まれるため、滞納家賃への充当はできません。
給付金を受け取るための退職準備と円満に辞める手順
給付金を最大限活用するには、退職前の準備が欠かせません。 いつ辞めるか、どのタイミングで退職届を出すか、有給休暇はどう消化するか——これらを計画的に進めることで、経済的なダメージを最小限に抑えられます。
感情的に「今すぐ辞めたい」という気持ちはわかりますが、1〜2カ月の準備期間を設けるだけで受け取れる金額が大きく変わることもあるのです。
退職後に必要な生活費と転職活動費を事前に把握する
退職前に、まず「退職後いくら必要になるか」を具体的に計算しておきましょう。
- 家賃:6〜10万円
- 国民健康保険料:1.5〜3万円
- 国民年金保険料:約1.7万円
- 光熱費・通信費:1〜2万円
- 食費:3〜5万円
単身世帯の場合、最低でも月15〜20万円程度は必要になります。 失業保険の給付が始まるまでの空白期間を考えると、生活費3カ月分(45〜60万円)は手元に確保しておきたいところです。
また、転職活動にもお金がかかります。 履歴書用の写真代、面接時の交通費、スーツのクリーニング代など、意外と出費がかさむものです。 転職活動費として5〜10万円程度は見込んでおくと安心でしょう。
ボーナス支給後など給付金を考慮した退職日の決め方
退職日をいつにするかで、受け取れるお金は大きく変わります。
ボーナス(賞与)のタイミング 賞与は算定期間中に在籍していれば支給対象になるのが一般的ですが、「支給日在籍要件」がある会社では支給日に在籍していないと受け取れません。 就業規則を確認し、賞与支給日の後に退職日を設定するのが得策です。
月末退職と月中退職 社会保険料は「月末時点で在籍している会社」で計算されます。 月末退職の場合、その月分の社会保険料は会社の健康保険・厚生年金で負担されます。
月中退職(たとえば15日付退職)の場合、翌日から国民健康保険・国民年金に切り替わり、その月分は自分で全額負担することになります。
有給休暇を消化して退職届を提出するまでの流れ
有給休暇は労働者の権利であり、退職前でもまとめて取得できます。
- 退職1〜2カ月前:上司に退職の意思を口頭で伝える
この段階で有給休暇の残日数を確認し、消化したい旨を併せて相談 - 退職日・最終出社日の調整:会社と協議して決定
最終出社日以降に有給消化に入り、有給消化最終日=退職日とするのが一般的 - 退職届の提出:会社の就業規則に従って提出
退職届には有給消化後の退職日を記載 - 業務の引き継ぎ:最終出社日までに完了させる
この段階で有給休暇の残日数を確認し、消化したい旨を併せて相談
有給休暇が20日残っている場合、約1カ月の有給消化期間が生まれます。 この期間を転職活動や心身の回復に充てることができます。
会社が有給消化を拒否することは労働基準法違反です。 万一拒否された場合は、労働基準監督署に相談することも選択肢の一つです。
会社から受け取る書類と返却物の一覧
退職時には、会社から受け取るべき書類と返却すべきものがあります。 漏れがあると失業保険の手続きや転職先での手続きに支障が出るため、チェックリストで確認しておきましょう。
会社から受け取る書類
- 離職票2枚(離職票-1、離職票-2):失業保険の受給手続きに必要
- 雇用保険被保険者証:預けている場合は返却を依頼。転職先での雇用保険加入手続きに必要
- 源泉徴収票:年末調整または確定申告に必要(退職後1カ月以内に発行)
- 健康保険資格喪失証明書:国民健康保険への切り替えに必要
- 退職証明書:転職先から求められた場合に必要
- 年金手帳または基礎年金番号通知書:預けている場合は返却を依頼
会社に返却するもの
- 健康保険証(退職日まで有効、翌日以降に返却)
- 社員証・入館証
- 名刺(自分の名刺、取引先の名刺)
- 制服・作業着
- パソコン、携帯電話など会社支給品
- 業務資料・データ
離職票は退職後10日〜2週間程度で届くのが一般的ですが、届かない場合は会社に催促し、それでも発行されなければハローワークに相談しましょう。
退職後14日以内に届け出る健康保険と年金の切り替え
退職すると、会社の健康保険と厚生年金から自動的に脱退します。 無保険状態を避けるため、退職後14日以内に国民健康保険と国民年金への切り替え手続きを行う必要があります。
手続きを怠ると、病院で10割負担になったり、年金に未納期間が生じたりするリスクがあります。 退職直後は何かとバタバタしがちですが、この手続きだけは優先的に済ませましょう。
国民健康保険への加入と任意継続どちらを選ぶべきか
退職後の健康保険は、主に以下の3つから選択します。
- 国民健康保険に加入:市区町村役場で手続き
- 任意継続被保険者になる:退職前の健康保険を最長2年間継続
- 家族の扶養に入る:配偶者などの健康保険の被扶養者になる
どちらが得かは、前年の所得や扶養家族の有無によって異なります。
- 扶養家族がいる場合(国保には扶養の概念がなく、人数分の保険料がかかる)
- 退職前の年収が高く、任意継続の保険料上限が適用される場合
- 健康保険組合の福利厚生を引き続き利用したい場合
迷った場合は、任意継続の保険料を健康保険組合または協会けんぽに、国民健康保険の保険料を市区町村役場に問い合わせ、両方を比較してから決めるのがおすすめです。
手続き期限の注意点
- 国民健康保険:退職日の翌日から14日以内
- 任意継続:退職日の翌日から20日以内
期限を過ぎると任意継続は選択できなくなるため、どちらにするか早めに決断しましょう。
国民年金への届出期限と手続きが遅れた場合の対処法
会社を退職すると、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。
届出期限:退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村役場で手続きを行います。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 離職票や退職証明書など退職日がわかる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
手続きが遅れた場合 14日を過ぎても届出は受け付けてもらえます。保険料の納付期限から2年以内であれば、追納することが可能です。
届出を完全に怠った場合、将来の年金額が減ったり、万一の際に障害年金を受け取れなくなったりするリスクがあります。 経済的に保険料を払えない場合は、届出と同時に免除・納付猶予の申請を行いましょう。
