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FXの確定申告はいくらから必要?やり方と経費を解説

FXの確定申告はいくらから必要?やり方と経費を解説

FXで利益が出ると、「いくらから確定申告が必要なのか」「何を用意すればよいのか」と迷うこともあるでしょう。
申告が必要なのに手続きをせずにいると、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。

この記事では、申告が必要になる金額や税率、経費にできる費用を説明します。

必要書類の準備からe-Taxでの提出まで、手順に沿って確認していきましょう。

目次

FXの確定申告はいくらから必要?申告の判断基準

FXで利益が出た年に確定申告が必要かどうかは、給与所得の有無や年間利益の金額によって異なります。

まずは、自分に当てはまる条件を確認しましょう。

会社員はFXの利益がいくらになると申告が必要?

会社員など給与所得者がFXで得た利益は、給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円を超えた場合に確定申告が必要になります。
FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となるため、給与と合算せず別途計算します。

たとえば年間のFX取引で為替差益が15万円、スワップポイントが7万円の合計22万円の利益が出た場合、20万円を超えるため申告が必要です。
一方、合計が19万円であれば申告不要です。ただし、医療費控除など他の理由で確定申告を行う場合は、FXの利益が20万円以下でも申告書にFX所得を記載する必要があります。

副業や他の雑所得がある場合は、それらとFX利益を合算して20万円を超えるかどうかで判断します。
源泉徴収票と年間損益報告書を用意し、FX以外の所得も忘れずに確認してください。

専業主婦や学生など非給与所得者の48万円ルール

給与収入がない専業主婦・学生・フリーランスなど非給与所得者の場合、FX利益を含む年間の所得合計が基礎控除額の48万円を超えると確定申告が必要になります。

20万円ルールは給与所得者限定の特例であるため、非給与所得者には適用されません。

たとえばパート収入が年間50万円(給与所得控除55万円の適用により給与所得ゼロ)の場合、FX利益が48万円を超えた時点で申告義務が発生します。
専業主婦のFX利益が48万円を超えると、配偶者控除(38万円)の適用条件である合計所得48万円以下を満たせなくなる点にも注意が必要です。

扶養の範囲内で取引を続けるには、FX利益も含めた年間所得の合計を確認しておきましょう。FX会社のマイページで損益を定期的に確認しておきましょう。

損失が出た年でも確定申告すべき理由

FXで損失が出た年でも、損失を翌年以降3年間繰り越せる繰越控除を受けるには申告が必須です。
繰越控除を使えば、翌年以降の利益と損失を相殺して税負担を減らせます。

たとえば今年50万円の損失が出た場合、翌年に30万円の利益が出ても課税所得をゼロにでき、さらにその翌年も残った20万円の損失と相殺できます。

繰越控除の適用を受けるには、損失が出た年とその後毎年継続して確定申告書を提出することが条件です。1年でも申告を怠ると、それ以前に申告した繰越損失の権利が失われます。

今後も取引を続ける予定なら、繰越控除を検討してみてください。手続きには、損失が出た年の確定申告書と繰越損失用付表を提出します。

属性申告が必要になる基準額注意点
給与所得者(会社員など)FX利益が年間20万円超他の副業所得と合算して判断
非給与所得者(専業主婦・学生など)年間所得合計が48万円超扶養控除の喪失リスクあり
個人事業主・フリーランス所得合計が48万円超事業所得との損益通算は不可
損失が出た年(全属性)義務なし・ただし繰越控除を受けるには申告必須毎年継続申告が適用条件

FXの税金の仕組みと申告分離課税の税率

FXで得た利益にかかる税金は、給与所得などとは異なる計算方式が適用されます。ここでは、税率の内訳と課税の仕組み、扶養への影響を見ていきます。

為替差益とスワップポイントにかかる所得税・住民税・復興特別所得税

FXで課税対象となる利益は、為替差益とスワップポイントの2種類です。

為替差益は売買による利益、スワップポイントは通貨間の金利差によって日々受け取る収益です。どちらも申告分離課税の対象として同じ税率が適用されます。

税率の内訳は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計約20.315%の一律課税です。
所得がいくら増えても税率は変わらないため、利益の額にかかわらず、同じ税率で計算します。

スワップポイントは受け取りベースで課税されるため、ポジションを年をまたいで保有している場合でも、実際に受け取った年の所得として計上します。

年間損益報告書でスワップポイントの累計額を確認し、申告する所得に含めてください。

申告分離課税と総合課税の違い

FXの利益は租税特別措置法により申告分離課税として扱われ、給与所得や事業所得とは切り離して計算します。総合課税は各種所得を合算して累進税率(5〜45%)を適用する方式ですが、FXには適用されません。

申告分離課税のメリットは、税率が一律約20.315%に固定される点です。

給与所得が高い方でも、FX利益に対して高い税率が課されることはありません。一方、FXの損失を給与所得や事業所得と相殺することはできず、損益通算の範囲は「先物取引に係る雑所得等」の範囲内に限られます。

株式の譲渡所得も申告分離課税ですが、FXとは異なる区分であるため、株式の損失とFXの利益を相殺することはできません。

損益通算できるのは、他の商品先物やオプション取引など、FXと同じ区分の取引に限られます。

扶養控除への影響と103万円・48万円の壁

FXの利益は扶養控除の判定にも影響します。扶養親族の合計所得が48万円を超えると扶養控除が適用されなくなります。
配偶者が扶養に入っている家庭では、FX利益が48万円を超えた時点で扶養から外れるため、世帯全体の税負担が増加します。

よく混同される「103万円の壁」はパート収入など給与所得者に適用される基準で、給与収入103万円以下であれば所得税が課されないというものです。

一方、FX利益などの雑所得は給与所得控除の対象外のため、48万円(基礎控除額)を超えた時点で課税所得が生じます。

給与収入とFX利益を組み合わせて扶養範囲を判断するには、給与所得控除後の給与所得額とFX利益の合計が48万円以内に収まるかを確認する必要があります。

月ごとに損益を集計しておくと、年間所得の見通しを立てやすくなります。

税目税率
所得税15%
復興特別所得税0.315%(所得税額×2.1%)
住民税5%
合計約20.315%

FXの経費として認められるものと計算方法

FXの所得計算では、取引に直接関連する費用を必要経費として差し引くことができます。

ただし、取引に使った費用なら何でも全額を経費にできるわけではありません。経費にできる範囲と、私生活でも使う費用の分け方を確認しましょう。

通信費・書籍代・セミナー代・パソコン購入費の経費計上ルール

FXの必要経費として認められる費用は、FX取引のために直接必要であると客観的に説明できるものに限られます。

たとえば、取引専用インターネット回線の通信費、FX・相場分析に関する書籍代、FXに特化したセミナーや勉強会の参加費、チャート分析に使うパソコンの購入費などです。

パソコンは購入価格が10万円未満であれば一括で経費計上でき、10万円以上の場合は減価償却(法定耐用年数4年)による分割計上となります。

書籍代やセミナー代は領収書を保管したうえで、FX取引にどう関係する支出なのか説明できるようにしておきましょう。

FXと無関係な旅行費や飲食費、プライベートの通信費などは経費にできません。領収書には、何のために使った費用なのかもメモしておくと、後から説明しやすくなります。

家事按分の考え方と注意点

自宅でFX取引を行っている場合、インターネット回線費用や電気代はFX利用分と生活利用分を合理的な基準で按分して経費計上します。
分け方の一例が、1日の使用時間に占めるFX取引の割合で計算する方法です。

たとえば月額5,000円のインターネット回線を1日8時間のうち2時間FXに使用している場合、按分割合は25%となり、月1,250円・年間15,000円を経費計上できます。
按分割合は合理的な根拠のある数字を用い、取引ログや使用時間のメモなど、計算の根拠となる記録も残してください。

按分割合が過度に高いと税務調査で指摘されるリスクがあります。実際の使い方に合った割合で計算し、根拠となる資料は申告後5年間保存しておきましょう。

FX所得の正しい計算手順

FXの課税所得は、年間の総利益から必要経費を差し引いた金額です。為替差益とスワップポイントの合計から、FX取引に要した必要経費を控除した額が申告すべき所得となります。

計算手順は次のとおりです。

・年間損益報告書でFXの為替差益合計とスワップポイント合計を確認する
・両者を合算して年間総収益を算出する
・通信費・書籍代・セミナー代・パソコン購入費など必要経費の合計を算出する
・年間総収益から必要経費合計を差し引いて課税所得を算出する
・損失がある場合は損失額を収益から差し引き、マイナスなら繰越控除用として記録する

計算に使用した年間損益報告書・領収書・按分計算の根拠メモは、確定申告書と一緒に5年間保存してください。毎月の収支を記録しておけば、年末にまとめて計算する手間も省けます。

FXの確定申告の進め方|必要書類と申告書の書き方

申告書を書き始める前に、必要な書類を揃えておきましょう。ここからは、書類の準備、申告書への記入、e-Taxでの提出の順に説明します。

年間損益報告書など、申告前に用意する書類

FXの確定申告では、取引の損益や給与収入を確認する書類、本人確認書類などを使います。1月下旬〜2月上旬を目安に、必要な書類を取り寄せておきましょう。

用意する書類と入手先は、次のとおりです。

カテゴリ書類名入手先
FX取引関連年間損益報告書(年間取引報告書)各FX会社のマイページからダウンロード
給与所得関連源泉徴収票勤務先から交付
本人確認マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書市区町村窓口または自宅保管
経費証明通信費・書籍代・セミナー代等の領収書自己保管
繰越損失がある場合前年の確定申告書の控え・繰越損失用付表前年の申告書類から転記
口座情報還付金振込先の銀行口座情報通帳またはキャッシュカード

複数のFX会社で取引している場合は、すべての会社の年間損益報告書を取り寄せ、利益と損失を合算して申告所得を計算します。上の一覧を使って、足りない書類がないか確認してください。

確定申告書第三表と計算明細書の記入例

FXの利益を申告する際は、確定申告書の第一表・第二表に加えて、申告分離課税の所得を記入する第三表と、先物取引に係る雑所得等の計算明細書が必要です。繰越損失を使う場合はさらに繰越損失用付表も提出します。

計算明細書には、FX会社ごとの年間損益報告書から転記した総収入金額・必要経費・差引金額を記入します。

複数のFX会社で取引している場合は会社ごとに1行ずつ記入し、合計欄に合算した所得金額を記載します。計算明細書の合計金額を第三表の「先物取引に係る雑所得等」欄に転記し、その後、第一表で税額を計算します。

第三表で算出したFX所得に対する税額(所得税15%+復興特別所得税0.315%)を第一表の税額欄に記入し、源泉徴収税額がある場合は差し引いて納付税額または還付税額を確定させます。

提出前には、第一表・第二表・第三表・計算明細書が揃っているか確認してください。

e-Taxで申告する手順と本人確認の方法

e-Taxなら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作り、そのままオンラインで送信できます
紙の申告書を印刷・郵送する手間が不要で、還付がある場合は処理が早まります。

e-Taxでの申告には、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式の2種類があります。

マイナンバーカード方式はICカードリーダーまたはスマートフォンのNFC機能を使って本人確認を行い、ID・パスワード方式は事前に税務署で発行した専用のIDとパスワードでログインします。

スマートフォンとマイナンバーカードがあればICカードリーダー不要で申告できます。

e-Taxでの申告手順は以下のとおりです。

・国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセスしてe-Taxを選択する
・マイナンバーカードまたはID・パスワードでログインする
・申告書の種類を「所得税及び復興特別所得税」に設定する
・給与所得・FX所得(先物取引に係る雑所得等)を入力する
・必要経費・控除額を入力して税額を自動計算させる
・内容を確認して送信ボタンを押し、受信通知(メッセージボックス)を保存する

送信が終わったら、受信通知で正常に受け付けられたかを確認しましょう。

FXで損失が出た年に確定申告するメリット

FXで損失が出た年も、申告をすれば他の取引の利益と相殺したり、翌年以降に損失を繰り越したりできます。それぞれの条件と手続きを確認しましょう。

先物取引に係る雑所得等との損益通算のしくみ

FXの損失は、同じ「先物取引に係る雑所得等」の区分に属する取引の利益と損益通算できます。商品先物取引・株価指数先物・オプション取引など、申告分離課税の対象となる同区分内の利益と相殺が可能です。

たとえばFXで30万円の損失が出た年に、商品先物取引で20万円の利益があった場合、損益通算により課税所得は−10万円(損失10万円)となり、商品先物の利益に対する税金をゼロにできます。
損益通算は同一区分内に限られ、給与所得や事業所得との相殺はできません。

複数の口座でFXや先物を取引している場合は、すべての年間損益報告書を用意してください。各社の損益を計算明細書に記入し、合計額を計算します。

最大3年間の繰越控除の適用条件と繰越損失用付表の書き方

損益通算後も残った損失は、翌年以降最大3年間にわたって繰り越し、各年の利益から控除できます。繰越控除は申告書に繰越損失用付表を添付して申告することで適用されます。

繰越損失用付表には、前年の申告書に記載した繰越損失の残高と、当年の利益から差し引く金額を記入します。前年の確定申告書の控えを確認し、繰越損失の残高を正確に転記してください。

控えが手元にない場合は、税務署に開示請求する方法もあります。

繰越控除を受けるには損失が出た年から毎年連続して申告書を提出する必要があり、1年でも申告を欠かすと残りの繰越権利が消滅します。

損失を繰り越している間は、毎年の申告と付表の提出を忘れないようにしてください。

住民税の普通徴収を選ぶと会社にバレにくい理由

会社員がFXの利益を確定申告すると、申告に基づいて住民税額が変わります。住民税の納付方法で「普通徴収」を選ぶと、FX分の住民税を本人が直接納める形になります

特別徴収(給与天引き)を選んだ場合、勤務先にFX分も含めた住民税額の変更通知が届くため、投資収入の存在が発覚するリスクがあります。

確定申告書の第二表にある「住民税に関する事項」の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、FX所得に対応する住民税を直接納付できます。普通徴収を選択しても脱税にはならず、合法的な方法です。

ただし、給与分の住民税は引き続き特別徴収(給与天引き)となり、FX分のみ普通徴収で切り分けられます。申告書を提出する前に、住民税の納付方法も確認しておきましょう。

なおFXは副業にはあたりません。詳しくは下記をご覧ください。

>> FXは副業に該当しない!公務員や会社員で副業禁止でもFXができる理由

FX確定申告をしなかった場合のペナルティ

FXの申告義務があるにもかかわらず申告を行わなかった場合、本来の税額に加えてペナルティが課されます。

主なものは、無申告加算税と延滞税です。それぞれ、どのような負担が生じるのか解説します。

無申告加算税・延滞税の計算方法と実際の負担額

申告や納税が遅れると、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税がかかります。

無申告加算税は、税務調査で指摘された場合、原則として税額に応じて15〜30%です。
調査の事前通知前に自主申告すれば、原則5%になります。納める税額が50万円なら、加算税は7万5,000円から2万5,000円に減ります。

延滞税は、本来の納付期限の翌日から日割りでかかります。
2026年中は、納期限までとその翌日から2か月以内が年2.8%、その後は年9.1%です。期限後申告の場合、この2か月は申告書を提出した日の翌日から数えます。

負担を増やさないためにも、申告漏れに気づいたら早めに申告・納税しましょう。

税務署からの調査対象になりやすいケース

税務署はFX会社から支払調書を受け取り、申告内容と照合しています。
そのため、FXの利益を申告していないことがわかる場合があります。特に利益額が大きい年や、前年と比べて利益が急増した年は調査対象になりやすい傾向があります。

たとえば、FX会社への入金額や出金額が大きい・海外FX会社を利用している・仮想通貨と組み合わせて多額の利益を得ているケースなどです。

海外FX会社は国内の支払調書制度の対象外ですが、税務調査ではCRS(共通報告基準)による国際的な情報交換が用いられることがあります。

過去の申告に漏れがある場合は、「修正申告」や「期限後申告」の手続きが必要です。時間がたつほど負担が増えるため、気づいた時点で最寄りの税務署や税理士に相談してください。

FXの確定申告に関するよくある質問

会社への通知や会計ソフトの利用など、FXの確定申告で気になる点をまとめました。

Q. 副業としてのFX所得が会社に知られないようにするには?
確定申告書の第二表「住民税に関する事項」で住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に選ぶと、FX分の住民税を給与天引きから切り離せます。この設定を行わないと、FX分も含めた住民税の変更通知が勤務先に届く形になります。

Q. 確定申告を自動化できる会計ソフトはFXに使える?
freeeやマネーフォワード クラウド確定申告などの会計ソフトは、FX取引の損益をCSVや連携機能で取り込み、申告書の自動作成に対応しています。ただし対応しているFX会社や取り込み形式はソフトによって異なるため、利用しているFX会社が対応しているかを事前に確認する必要があります。

Q. 税理士に依頼すべきケースは?
FX利益が年間100万円を超える場合・複数のFX会社や海外FXを利用している場合・繰越損失の扱いに迷っている場合・過去の無申告分をさかのぼって申告する必要がある場合は、税理士への相談を検討してみてください。

Q. 海外FXの利益も日本で申告が必要?
日本の居住者は海外FX会社を通じて得た利益も日本の確定申告の対象です。海外FX会社は国内の支払調書制度の対象外ですが、申告義務がなくなるわけではありません。海外FX会社の年間損益報告書を取り寄せて、国内FXと同様に申告します。

Q. FXの損失を翌年以降に繰り越すために必要な添付書類は?
繰越損失用付表(先物取引に係る繰越損失用)を確定申告書に添付して提出します。損失が出た年から毎年連続して申告書を提出することが適用の条件であり、1年でも欠かすと繰越権利が消滅します。

FXの確定申告を正確に終わらせるために確認しておきたいこと

自分で申告するか、税理士に依頼するか迷っている方もいるでしょう。申告方法を選ぶ目安と、提出前の確認事項を紹介します。

確定申告ソフトと税理士依頼を使い分ける判断基準

利用しているFX会社が1〜2社で、国内FXのみ、利益も比較的少額であれば、確定申告ソフトを使って自分で申告する方法もあります。会計ソフトはFX会社のCSVを取り込む機能を持つものが多く、入力の手間を大幅に減らせます。

一方、年間利益が100万円を超えるケース・複数の海外FX会社を利用しているケース・繰越損失と損益通算を組み合わせるケースでは、申告書の構成が複雑になり記入ミスが起きやすくなります。計算や書類の書き方に不安があれば、税理士に確認してもらうとよいでしょう。

税理士に依頼する費用は、申告内容の複雑さによって異なります。利益額や口座数だけでなく、自分で対応できるかどうかも考え、依頼前に費用を確認しておきましょう。

申告前に見直すべきFX税務のチェックポイント

提出前には、申告書の記入内容と添付書類を見直してください。確認したいのは、所得の計算、必要書類、住民税の納付方法、繰越控除のために毎年申告しているかの4点です。

申告前に確認すべきポイントをまとめます。

【申告前チェックリスト】
・すべてのFX会社の年間損益報告書を取り寄せ合算しているか
・スワップポイントを所得に含めているか
・経費として計上した費用に領収書・按分計算の根拠があるか
・第三表・計算明細書・繰越損失用付表(該当する場合)が揃っているか
・住民税の納付方法を普通徴収に設定したか(会社員でFX所得がある場合)
・繰越損失を使う場合、前年以前の申告書控えから損失残高を転記しているか

確認が済んだ項目に印をつけながら、記入漏れや書類の不足がないか見直しましょう。

FXの確定申告は、書類の準備と所得の確認から

FXの確定申告では、まず自分に当てはまる申告基準額(給与所得者は20万円超・非給与所得者は48万円超)を確認します。年間損益報告書を用意し、為替差益とスワップポイントを合わせて所得を計算しましょう。

税率は申告分離課税で一律約20.315%です。取引に必要な経費は利益から差し引けるので、通信費や書籍代なども忘れずに確認してください。領収書や按分計算の根拠となる資料も保管しておきます。

損失が出た年も、申告をすれば最大3年間の繰越控除を受けられます。利用する場合は、翌年以降も毎年の申告を忘れないようにしましょう。期限間際に慌てないよう、書類の準備から少しずつ進めてください。

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