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海外相続 事前に知っておきたいプロベイトとは? - お客様目線のFP事務所|株式会社バリューアドバイザーズ

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海外相続 事前に知っておきたいプロベイトとは?

「海外に資産を持っているのに、何も対策を取っていない」
そんなことにはなっていませんでしょうか?
□アジアの銀行に預金がある
□ハワイに不動産を持っている
□外資系の証券会社で取引している
□海外に移住する予定
など、こんなご相談をいただくことが多くなってきました。

そんな時に気を付けたいのが「プロベイト」と言われる裁判手続きです。
プロベイトが必要な主な国・地域は、米国・英国・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・香港・シンガポール・マレーシア等に資産を持っている方が対象となります。
日本では採用されていないため知らない方も多いですが、プロベイトを採用している国では亡くなった人(=被相続人)の遺産は、独立した人格を持つ遺産財団(Estate)となります。
つまり、何も対策を取らないまま相続が発生すると、プロベイトでの手続きが必要になり、国によっては相続人に遺産が渡るのが3年近くかかる場合があります。
また海外の弁護士や会計士などの専門家が関与しますので、多額の費用が掛かります。
海外に資産を持っている、もしくは海外資産を所有しようと考えているという人がいましたら事前にご相談されることをお勧めします。

<参考文献>
海外相続ガイドブック プランニングおよび相続実務におけるQ&A

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