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投資信託の相続評価 - お客様目線のFP事務所|株式会社バリューアドバイザーズ

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投資信託の相続評価

投資信託の相続評価は、原則相続が発生した日が課税時期となります。
上場株式や上場投資信託(ETF等)と評価方法が違いますので、ご注意ください。

1、MRF・MMF等の日々決算型の投資信託
=課税時期の一口あたり基準価額×口数+再投資されていない未収分配金–信託財産留保額および解約手数料(消費税含む)

2、上記以外の投資信託
=課税時期の1口あたり基準価額(または解約価額)×口数–解約手数料(消費税含む)

証券会社や銀行で購入されている投資信託は2のケースが多いです。
投資信託の場合、ほとんどが相続が発生した日が課税時期になり、ほぼ時価で相続評価をしなければいけないので、例えば不動産のように相続税対策で評価を圧縮するという目的では保有をおすすめできません。また保有期間中にも信託報酬や監査費用といった間接費用も発生するため、運用の良し悪しをしっかり見極めた上で、相続するまで保有するか一度解約して現金化しておくかなどの専門家と相談の上、決断されるのをおすすめします。

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